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01.事業内容(概要)
この補助事業の概要は次のとおりです。
■補助対象となる共同住宅
▪賃貸住宅の新築・改修、分譲マンションの改修
(複数棟の申請をする場合、棟単位で申請・対象条件等を満たす必要あり)
■補助内容(下表の「取り組み事項(補助対象)」参照)
①「子どもの安全確保に資する設備の設置」に対する補助:
補助対象事業費のうち、新築1/10、改修1/3(上限100万円/戸)
②「居住者等による交流を促す施設の設置」に対する補助:
補助対象事業費のうち、新築1/10、改修1/3(上限500万円/棟)
※予算の執行状況により、応募期間を前倒しして終了する場合があります。
来年度、この補助事業を継続するかどうかは未定です。
補助金の交付を受けるには、年度内(令和6年3月31日まで)に着工することが条件です。
02.スケジュール
本事業の補助金の交付決定を受けるためには、「事業の応募(応募書類の提出)」と「補助金の交付申請(交付申請書の提出)」の二段階の手続きを経る必要があります。各手続きの概要は、以下のとおりです。
◎<応募書類>の提出
➡書類確認後、<応募確認結果通知書>送付
➡交付申請事前相談(交付申請様式と添付書類の提出)
➡必要書類が全て揃ったことを確認後、<正式な交付申請書>提出の案内
➡<正式な交付申請書>提出
➡書類審査後、<交付決定通知書>送付
➡<工事着手していないことを証明する写真>提出
➡<工事着手していないことを証明する写真>確認後、問題なければ、工事着手可能
➡工事着手後1週間以内に<工事着手を証明する写真>提出
➡補助対象工事完了後、<完了実績報告書>提出
➡審査後、<補助金確定通知書>送付
➡補助金支払
※正式な交付申請書の提出期限は、令和6年2月29日(木)までです。
※着工の期限は、令和6年3月31日までです。
※交付決定通知前に着工された場合は<補助金交付対象外>となります。
補助金の交付には、<令和7年2月3日(月)までに正式な完了実績報告書を提出する>必要があります。
また、事前に<全体設計承認>を受けることで、令和7年度にわたる大規模な事業の応募も可能です。
(ただし、全体設計承認は次年度の補助金を保証するものではありません。)
※着工の期限は、令和6年3月31日までです。
03.実施要件
本事業で定める事業区分(賃貸住宅建設型/賃貸住宅・分譲マンション改修型)に応じて、次の①から⑧のうち該当する要件を全て満たす必要があります。
■全ての事業区分で該当する実施要件
①補助対象住戸における賃貸住宅の入居者(世帯)又は分譲マンションの居住者が子育て世帯(*1)であること。
(*1)交付申請日において、子ども(交付申請年度の4月1日時点で小学生以下であること/出生前は含まない)を養育している世帯。
②住戸部分の床面積が40㎡以上であること。
③対象住戸を含む建築物は新耐震基準に適合していること。
■賃貸住宅建設型のみ該当する実施要件
④建物の所在地が土砂災害特別警戒区域に該当しないこと。
⑤住宅が省エネ基準に適合していること。
⑥①から⑤までの要件を満たし、かつ「子どもの安全確保に資する設備の設置」に定める事項に対する補助を申請し整備する住戸が1棟当たり5戸以上であること。
⑦「居住者等による交流を促す施設」を整備すること
■賃貸住宅・分譲マンション改修型のみ該当する実施要件
⑧「居住者等による交流を促す施設の設置」に対する補助を申請し整備する場合、上記①から③までの要件を満たす「子どもの安全確保に資する設備の設置」にて実施を必須としている事項の整備水準を満たす住戸が1棟当たり5戸以上となること。
<賃貸住宅建設型>の実施要件は、以下のとおりです。
▪<子どもの安全確保に資する設備の設置>は、19項目全てが実施必須です。
▪<居住者等による交流を促す施設の設置>は、以下の4項目のうち2項目が実施必須です。
・交流場所として利用できる多目的室 [キッズルーム・集会室] の設置
・プレイロット[遊具・水遊び場・砂場]の設置
・家庭菜園の設置
・交流用ベンチの設置
なお、上記に加え次の要件があります。
▪10年間入居募集の際に制約があること
▪10年間にわたり定期報告すること
以上を全て満たしていれば、申請可能です。
※<子どもの安全確保に資する設備の設置>と<居住者等による交流を促す施設の設置>両方の申請が必須です。
※<子どもの安全確保に資する設備の設置>のみ、または<居住者等による交流を促す施設の設置>のみの申請はできません。
<賃貸住宅改修型>の実施要件は、以下のとおりです。
▪<子どもの安全確保に資する設備の設置>は、19項目のうち以下の5項目が実施必須です。
・転落防止の手すり等の設置
・チャイルドロックや立消え防止等の安全装置が付いた調理器の設置
・防犯性の高い玄関ドア等の設置
・防犯フィルム、防犯ガラス、面格子等の設置
・防犯カメラ(録画機能付きインターホンを含む)設置
▪<居住者等による交流を促す施設の設置>については、補助対象事業として設置する場合、以下の4項目のうち2項目以上が実施必須です。
・交流場所として利用できる多目的室 [キッズルーム・集会室] の設置
・プレイロット[遊具・水遊び場・砂場]の設置
・家庭菜園の設置
・交流用ベンチの設置
なお、上記に加え次の要件があります。
▪10年間入居募集の際に制約があること
▪10年間にわたり定期報告すること
以上を全て満たしていれば、申請可能です。
<分譲マンション改修型>の実施要件は、以下のとおりです。
▪小学生以下のお子さんを養育している世帯であること
▪お住まいの住戸の広さが40㎡以上であること
▪新耐震基準に適合していること
▪マンション内に防犯カメラが設置されている、もしくは、録画機能付きインターホンが設置されていること
▪防犯性の高い玄関ドア(二重ロック等)が設置されていること
▪バルコニーの手すりの高さが1100mm以上であること
▪窓に転落防止の手すりや柵が設置されていること(ついていなければ同時に改修)
▪エアコンの室外機がバルコニーの手すりから600mm以上離れて設置されていること(600mm未満の場合は、高さ900mm以上の柵を設置)
▪チャイルドロックや立ち消え安全装置のついた調理機器が設置されていること(ついていなければ同時に改修)
▪窓ガラスには、CPマーク付きの防犯ガラスが採用されているか、防犯フィルムや補助錠、振動アラームが設置されていること(ついていなければ同時に改修)
▪本事業の申請に際し、施工業者の協力が得られること(施工業者経由での申請を推奨)
なお、上記に加え次の要件があります。
▪10年間譲渡の際に制約があること
▪10年間にわたり定期報告すること
以上を全て満たしていれば、申請可能です。
※本事業は、<既に安全面の整備水準を満たしている設備を新しいものに替えるための事業>ではありません。
要件は、以下のとおりです。
▪子育て世帯が居住する住戸が5世帯以上あること
▪上記の住戸が<安全確保に資する取り組み事項(⑥⑫⑮⑯⑰)>を満たしていること
▪<居住者等による交流を促す施設>が、整備内容・水準を満たしていること
※原則新設のみが補助対象です。既存の施設・設備の改修は対象外です。
あります。
本事業の目的は、<子育て支援>です。
そのため、賃貸住宅においては、
<募集開始から3か月間、子育て世帯に限定して入居者募集を行うこと>
が条件です。
(3か月以上の間、入居者確保できない場合、子育て世帯以外の者を入居させることが可能)
※入居者募集は、交付決定通知後に開始願います。
また、<少なくとも10年間は、入居者入れ替わりの際、子育て世帯を3か月間募集すること>も条件です。
(この際も、入居者確保できない場合の対応は、上記と同様)
賃貸併用住宅は補助対象です。総事業費は、賃貸部分の面積割合が対象となります。
04.応募について
応募期間は<令和5年6月12日(月)~令和6年2月29日(木)>です。
応募には、以下の書類を提出願います。
▪応募書類
▪申請者の本人確認書類(個人の場合:運転免許証や健康保険証の写し/法人の場合:商業登記事項証明書の写し)
応募後、交付申請事前相談として、特定の案件の相談を受付けています。
その際、図面や商品のカタログを拝見します。
応募=正式申請ではありませんので、まずは応募をお願いします。
申請者は<日本に居住している人>が前提です。
補助対象事業完了後、定期報告を10年間していただく義務があり、国外に居住していると連絡が滞ってしまう可能性があるためです。
個人名義であっても、法人名義であっても応募可能です。
可能です。
複数の案件に応募する場合、各案件の区別がつくように、各種提出書類のファイル名や申請メールの件名等に明記願います。
システム管理の都合上、1案件につき
▪事務担当者:1名
▪メールアドレス:1つ
でお願いします。
途中で変更する場合は、その旨ご連絡ください。
05.交付申請
担当する建築士が建築事務所に所属していない場合、建築事務所に所属している別の建築士が<工事等に係る適合確認書>を作成し、施工管理を担当する必要があります。
06.その他
原則、 国の他の補助金・助成金との併用は不可です。
ただし、補助対象となる事業内容が重複しない場合は申請が可能です。
補助対象は、建築基準法上の<共同住宅>または<長屋>です。
<戸建て>は補助対象外です。
<オーナー居住部分>や<店舗>は補助対象外です。
そのため、補助金の算定には<対象住戸部分>と、<オーナー居住部分>や<店舗部分>を面積按分する必要があります。
※<按分(あんぶん)>とは、基準となる数量をもとに比率を算出し、それに応じてお金や物を割り振ることを指します。
事前相談は進めることはできますが、正式な交付申請は、土地の権利関係を示す資料(登記事項全部証明書等)が揃ってからになります。
以下のケースが<着工前>です。
▪更地
▪解体
▪地鎮祭
▪仮囲い
▪隣地境界にブロック塀を整備
以下のケースは<着工後>とみなします。
▪建物基礎工事
▪杭打ち工事
▪柱状改良工事
※<着工>とは、建物本体工事の着工を指します。<建築確認済みでないとできない工事を開始されるタイミング>とお考え下さい。
<変更届>を提出する必要があります。オーナー変更の際は、速やかに手続きをお願いします。
例えば、ご高齢のオーナーが<賃貸住宅建設型>の交付決定後に亡くなったら、
▪事業継続し竣工した場合:交付決定は有効ですが、<申請者変更手続き>が必要です。
▪後継者がおらず事業が取りやめになった場合:交付申請を取り下げ願います。
1981年6月1日から施行された耐震基準を<新耐震基準>と呼び、現時点も変わらず適用されています。 新耐震基準では、震度6強~7程度の揺れでも家屋が倒壊・崩壊しないことを基準とし、これまでよりも耐震性に関する規定は厳格化されています。
詳細は、国土交通省の<住宅・建築物の耐震化について>の記事をWEB検索の上、ご確認ください。
省エネ基準については、以下のとおりです。
▪一次エネルギー消費量はBEI≦1.0(一次エネルギー消費量等級4以上)
▪外皮性能は断熱等性能等級4以上
自治体に提出する<省エネ法に係る届出書類>と、自治体より発行される<適合判定通知書の写し>を提出する場合は、BELS等の第三者証明は不要です。
リースの防犯カメラは補助対象外です。
耐震基準適合証明書は、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、建築士事務所に所属する 建築士等により発行可能です。
また、築年数によっては、自治体が発行する建築台帳記載事項証明書でも証明可能です。